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出産のお金はいつ何をする?もらえるお金とかかるお金を時系列で整理

白いシーツの上で笑う赤ちゃん

妊娠が分かってから産後までに、もらえるお金の申請、出産の費用、産休と育休の間の手取り、教育費の準備を、決める順に並べます。出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、児童手当の額は、公的な資料で確かめています。

おかねの節目 編集部

合同会社HSコンサルティング編集方針

公開
更新
制度と数字の最終確認
2026年11月2日

先に答え

妊娠が分かったら、もらえるお金の申請先、出産の費用、産休と育休の間の手取り、教育費の準備の順に確かめると漏れが減ります。

  • 出産の費用は、健康保険から子1人につき原則50万円の出産育児一時金が出ます。直接支払制度を使うと、窓口では50万円を超えた分だけを払います(出典1)
  • 会社の健康保険に入っている人が産休中に給与を受けないときは、出産手当金が出ます(出典2)
  • 育休中は育児休業給付金が出て、申し出ると健康保険料と厚生年金保険料が免除されます(出典3)
  • 生まれたら15日以内に、市区町村へ児童手当を申請します(出典4)
  • 出産の費用を保険で払う形に変える法律が2026年6月に公布され、公布から2年以内に始まります(出典7・出典8)

妊娠が分かったら何をする?

まず市区町村に妊娠の届出をします。あわせて「妊婦のための支援給付」を申請できます。こども家庭庁の案内では、医療機関で妊娠が確かめられた後の申請で5万円、出産予定日の8週間前の日から届け出る「妊娠しているこどもの人数」に応じて、こども1人につき5万円が支給されます(出典5)。申請先は、住民票のある市区町村の担当の窓口です。

あわせて、勤務先に産休と育休の予定を伝え、健康保険と雇用保険の手続きの流れを聞いておくと、後の申請が進めやすくなります。

出産の費用はいくら自分で払う?

健康保険から、子1人につき原則50万円の「出産育児一時金」が出ます(出典1)。令和5年4月に、それまでの原則42万円から引き上げられました。

受け取り方は3つあります(出典1)。

受け取り方しくみ窓口で払う額
直接支払制度健康保険から病院に直接払われる一時金を超えた分だけ
受取代理制度本人が申請し、病院が代わりに受け取る一時金を超えた分だけ
償還払い本人がいったん全額を払い、後で受け取る全額(後で一時金を受け取る)

費用が50万円より少なかったときは、差額を健康保険に請求して受け取れます(出典1)。

出産の費用を保険で払う形に変わる予定

出産の費用の払い方を見直す「健康保険法等の一部を改正する法律」が、2026年4月28日に衆議院で、5月29日に参議院で可決され、6月5日に公布されました(出典7)。厚生労働省の概要では、出産の標準的な費用にかかる給付のしくみを見直し、この部分は「公布後2年以内に政令で定める日」から始まります(出典8)。公布から2年以内なので、遅くとも2028年6月上旬までに始まります。

始まる日と、窓口で払う額がどう変わるかは、政令と厚生労働省の案内が出てから、この記事で確かめ直します。今出産する方は、上の出産育児一時金の受け取り方で準備してください。

産休と育休の間の手取りはどうなる?

産休中:出産手当金

会社の健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休み、その間の給与を受けないときに出ます(出典2)。

  • 期間:出産の日の前42日(双子以上は98日)から、出産の日の後56日まで。出産が予定日より遅れたときは、遅れた日数の分も出ます
  • 1日の額:支給が始まる日より前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2
  • 申請:勤務先と医師か助産師に記入してもらい、健康保険に出します

育休中:育児休業給付金と保険料の免除

雇用保険から育児休業給付金が出ます。額は、休業を始める前の賃金をもとに、休業開始から180日までは67%、その後は50%です(出典3)。

令和7年4月からは「出生後休業支援給付金」が始まり、夫婦ともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、13%が上乗せされます。父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業の後8週間以内に取ることが条件です。配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親の場合などは、本人だけの取得で受けられます(出典3)。

育休中は、申し出ると健康保険料と厚生年金保険料が免除されます(出典3)。

生まれたら申請するお金は?

児童手当は、0歳から18歳になった後の最初の3月31日まで(高校生の年代まで)の子を育てている人に出ます(出典4)。

子の年齢1人あたりの月額
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳から高校生の年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 申請先:住んでいる市区町村(公務員は勤務先)
  • 期限:生まれた日の翌日から15日以内。申請の翌月分から出るので、遅れると遅れた月の分を受け取れないことがあります
  • 支給:偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の年6回、前の月までの2か月分

(いずれも出典4)

教育費の準備はいつから始める?

文部科学省の調べでは、幼稚園3歳から高校3年までの15年の学習費は、すべて公立で約596万円です(出典6)。大学の費用は高校3年から一度にかかるので、児童手当を受け取り始めるころに、毎月いくら積み立てるかを決めておくと考えやすくなります。

学校ごとの額と公立・私立の差は、教育費は幼稚園から大学までいくらかかる?公立と私立の差にまとめています。お子さまの年齢と進路を選ぶと、毎月の額は「子どもの教育費 かんたん試算」で出せます。

よくある質問

Q. 出産育児一時金は、会社員でなくてももらえますか

A. 会社の健康保険でも国民健康保険でも、入っている健康保険から出ます。申請や受け取り方は、入っている健康保険と出産する病院で確かめてください(出典1)。

Q. 出産手当金と育児休業給付金は、同じ時期にもらえますか

A. 出産手当金は産休(出産の前後)の間、育児休業給付金は産休の後の育休の間に出ます。出す所も、出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険と分かれています(出典2・出典3)。

Q. 児童手当の申請が遅れたらどうなりますか

A. 原則として申請の翌月分から出るので、遅れた月の分は受け取れないことがあります。生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、月末に生まれて申請が翌月になっても、申請した月の分から出ます(出典4)。

出典と確かめた日

  1. 出典1厚生労働省「出産育児一時金について」2026年11月2日に確認
  2. 出典2全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」の案内(PDF)2026年11月2日に確認
  3. 出典3厚生労働省「育児休業を取得される方へ」(PDF)2026年11月2日に確認
  4. 出典4こども家庭庁「児童手当制度のご案内」2026年11月2日に確認
  5. 出典5こども家庭庁「「妊婦のための支援給付」のご案内」(PDF)2026年11月2日に確認
  6. 出典6文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」結果(令和6年12月25日公表)2026年11月2日に確認
  7. 出典7衆議院「健康保険法等の一部を改正する法律案」(第221回国会 閣法25号)の審議経過2026年11月2日に確認
  8. 出典8厚生労働省「健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」(PDF)2026年11月2日に確認

記事の作成に AI を使っています。制度と数字は、出典の公的な資料と突き合わせて確かめています。制度は変わることがあります。手続きの前に、出典の窓口でご確認ください。

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